運送契約としての用船

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用船(傭船)などの意味を調べると、
「荷主や運航業者が船主とかわす運航形態(契約)」や、「大きく分けて、裸用船、定期用船、航海用船の3つがある」などと書かれていたりするからよくわからなくなる。
用船は船を借りるという広義である。誰が誰に?という観点で考えるとわかりやすい。基本的な用船は、大きく分けて
1.荷主と運航者間で行うもの
2.運航者と船主間で行うもの
の2つの形態になる。運航者は船主から用船した時点で、荷主からは船舶所有者(船主)とみなされるが、紛らわしいので、ここでは単に運航者とする。

つづきは、

こぼれ話:荷主は偉い!の勘違い。
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