航海日誌の書き方
Log Book Writing


われら海族 HOME


航海日誌(Log book) は船員法第18条によって備えておかなければなりません。
総トン数5トン未満の船舶は適用外ですが、航海の記録は事故の際や以後の参考として、なんらかの役にたちますので、小型船舶の方も何かそれらしい物を継続して作成されますよう、お薦めいたします。
航海日誌には船用航海日誌、航海概要日誌、公用航海日誌、機関日誌などがありますが、ここでは、航海士が日々記述する船用航海日誌、その中でも記事欄に重点をおいてご説明します。
T 記載注意事項
1. 日誌文は主語を省略します。
2. 日誌文は過去形で書きます。
3. 記事の前には必ず時間をいれます。
4. ペン書きです。
5. 誤記による訂正・削除は二本線で行い、語句を修正液等で抹消してはいけません。
6. 1ワッチ(4時間)分は6行しかないので、記載事項が多くなる場合はあらかじめ定規などで増行します。
7. 記述にはパターンや略語があります。

U 記載事項


つづきは、
    

作者著書